大阪で暮らしている方の中には、大家さんから家賃の値上げを求められた経験がある方もいるでしょう。その際、経済的負担を選ぶか、新たな住居を探すかの2択を迫られてしまいます。
それでは、家賃が上がるといわれたら必ずしも応じなければいけないのでしょうか。
そこでこの記事では、大阪で入居中でも家賃値上げされる理由について解説します。交渉のコツや確認事項も解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
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住所 | 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-12-10 21akikoビル4F |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 不定休 |
免許番号 | 大阪府知事(3)第57315号 |
連絡手段 | 電話番号:06-4708-3590 FAX番号:06-4708-3519 LINE |
入居中に家賃値上げするのは違法ではない
入居中に家賃を値上げしても違法にはなりません。
借地借家法の第三十二条では、明らかな理由がある場合は賃上げを行っても良いとされています。特に以下のような状況では、値上げ行為が許されています。
- 土地や建物の価格が高騰した場合
- 維持費がかかるようになった場合
- 家賃相場が見合っていない場合
このような場合には、入居中であっても家賃を上げて問題ありません。
大阪で入居中に家賃値上げされる理由
ここからは家賃が高くなる理由を解説していきます。
- 建物や土地の価値が上がったから
- 周囲の家賃相場より安すぎるから
- オーナーチェンジしたから
それぞれ見ていきましょう。
建物や土地の価値が上がったから
1つ目に、建物や土地の価格変動が挙げられます。建物や土地の価値が上がると、家賃も同時に高くなる場合が多いです。
特に以下のような施設が設置された場合は、周辺の土地の価値が上がります。
- ショッピングモール
- 駅
- 学校
- 工場
- 会社
駅やショッピングモールができると、地域の人気が上がったり交通の便が良くなったりするため、その場所の価値がさらに上がるでしょう。
周囲の家賃相場より安すぎるから
2つ目に、周辺に比べて家賃が見合っていない場合が挙げられます。借地借家法の第三十二条にもあるとおり、周囲の家賃相場に比べて安すぎる場合は、値上げをしても問題ないとされています。
家賃の全国平均は約55,000円で、大阪は約60,000円~約75,000円と高い傾向です。
地域や広さなど条件によって異なりますが、相場よりも家賃が低すぎる場合は、値上げになる可能性が高いといえるでしょう。
オーナーチェンジしたから
3つ目に、オーナーチェンジが挙げられます。オーナーチェンジとは、住居人がいる状態で物件を売却することをいいます。このようにオーナーチェンジすると、以下の理由で家賃が見直される可能性が高いです。
- 周辺の家賃相場よりも安いから
- 税金の負担額が増えたから
- 土地の価格と見合っていないから
家賃の金額によっては、新たな大家さんの経済的悪化を招く可能性があります。そのため、オーナーチェンジのタイミングで家賃が値上がりするケースが多いです。
家賃値上げを言い渡されたときに確認すべきこと
値上げを求められた場合は、すぐに了承をせずに以下の3点を確認しましょう。
- 値上げの理由を確認する
- 周囲の家賃相場を見て妥当かどうか確認する
- 契約書の内容を再確認する
それぞれ解説していきます。
値上げの理由を確認する
まずは、なぜ家賃が高くなるのかを聞いてみましょう。家賃は、以下の理由では許可されません。
- 経営悪化によるもの
- 収入を上げるためのもの
このような大家さんの個人に関わる事情の場合は、値上げが認められません。そのため、正当な理由であるかどうかを確認しましょう。
周囲の家賃相場を見て妥当かどうか確認する
次に、周りの家賃相場に見合った値上げなのかをチェックしましょう。地域・立地・広さ・築年数などの条件によって相場が異なるため、似た条件の建物を探して確認するのがポイントです。
万が一、大幅な値上げを求められた場合は、適当な価格かどうかを大家さんに確認することをおすすめします。
契約書の内容を再確認する
家賃の値上げを通知されたら、契約書を見直してみましょう。不当な値上げの場合はもちろん、契約書に反する値上げを行う場合も認められません。
契約書には、「一定期間の家賃値上げ禁止特約」と記載されている場合があります。この内容が書かれている場合は、基本的に家賃を上げることができません。そのため、契約書に沿った値上げかどうかを一度確認してみましょう。
家賃値上げを拒否することはできる?
実は、家賃値上げを求められた場合、金額の交渉だけでなく拒否もできます。なぜなら、大家さんと住居人のお互いが同意して、はじめて値上げが成立するからです。そのため、大家さんは勝手に値上げできません。
ただし、値上げの拒否や価格交渉をするには、きちんと話し合うことが必要です。連絡を絶ったり、話し合いに応じなかったりするとトラブルの原因になります。納得できない場合は、契約書にサインをしない状態で大家さんと話し合いましょう。
大家さんに交渉する際の注意点
大家さんと交渉をする場合、以下の4点に注意しましょう。
- 家賃値上げの根拠となる資料を見せてもらう
- 感情的に話さない
- 値上げ拒否・退去以外の選択肢も視野に入れる
- 長く住みたい意思を伝える
それぞれ詳しく解説します。
家賃値上げの根拠となる資料を見せてもらう
話し合いをする際は、値上げの正当な理由がわかる資料を提示してもらいましょう。家賃は正当な理由がない限り、値上げできません。この際根拠となる資料には、以下のようなものが挙げられます。
- 固定資産税の証明書
- 建物・土地の価格高騰に関するデータ
- 家賃の比較表
上記の資料にしっかりと目を通して、妥当な値上げかを確認しましょう。
感情的に話さない
大家さんと交渉をする場合は、取り乱さないで冷静に話し合いましょう。感情を表に出すと、重要な話を聞けなかったり大家さんとの間でトラブルになる原因になったりします。
そのため、落ち着いて自分の考えを相手に伝えることが重要です。円満に話を進められるように、姿勢にも気を付けましょう。
値上げ拒否・退去以外の選択肢も視野に入れる
家賃が値上げになる場合、値上げの拒否か退去かの2択から選ぶ場合が多いです。しかし、この2択では金銭的な負担が多くなったり、新たな住居を探さなくてはいけなくなったりします。
値上げを求められた場合は、値上げ率を下げてもらう交渉も可能です。2つの選択肢に絞るのではなく、値上げ額の交渉も視野に入れましょう。
長く住みたい意思を伝える
今の場所に住み続けたい考えを伝えてみるのもポイントです。退去する予定がないことを大家さんに伝えると、値上げの見直しをしてもらえる可能性があります。
大家さんとして住居人が減ることは、何よりも避けたいところです。そのため、今後住み続けてもらえる可能性が上がるのであれば、当初の値上げ額に届かなかったとしてもメリットがあるといえます。
このように、大家さんにも利点があることを伝えながら交渉をしましょう。
交渉がうまくいかないときの対処法
値上げ後の家賃を支払わない場合は、退去をお願いされることもあるでしょう。しかし、このように勧告されても、実は退去する必要はありません。
家賃が値上がりしたとしても、今までの金額を渡していれば家賃を支払っていると見なされます。万が一、大家さんが受け取りを拒否しても、供託制度を利用することで支払ったことになります。家賃滞納にはならないため、値上げ前の金額を支払い続けていれば退去する理由にはなりません。
また、交渉がうまくいかなかった場合、そのまま退去するのも選択肢の1つです。値上げ前の家賃を払って住み続けるのか、このまま立ち去るのかを選びましょう。
家賃値上げをきっかけに交渉できる項目
値上げを求められた場合は、このタイミングで別の条件を交渉してみても良いでしょう。家賃が値上げした場合は、以下の3つのような交渉に持ち込めます。
- 設備を新品に交換してもらう交渉
- 更新料免除の交渉
- インターネット無料か高速タイプ変更への交渉
家賃の値上げは経済的負担が大きくなりますが、実はデメリットだけではありません。更新料の免除やインターネットを無料で利用できるようになると、ある程度の出費を抑えられます。そのため、値上げ交渉がうまく進まなかった場合は、別の交渉を持ちかけてみましょう。
まとめ
この記事では、大阪で入居中に家賃値上げされる理由について紹介しました。
入居中に家賃を上げるといわれた場合、必ず応じなければいけないイメージがあるでしょう。しかし、実はいわれるがままに従うのではなく、値上げや条件交渉ができます。話がまとまらない場合は、これまでどおりの家賃を支払っていれば問題ありません。
ぜひこの記事を参考にして、大谷さんと交渉してみましょう。
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